藤井孝幸議員の名誉を回復する決議
平成26年6月議会が開会しました。全員協議会が長引き10時を過ぎて、本会議が始まり議案45号から62号までの18議案が上程され、それぞれ質疑を経て各常任委員会に付託されました。その他に「規制改革会議農業ワーキンググループ農業改革に関する意見に関する緊急請願」が追加になりました。産業建設常任委員会で審査されることになりました。
それに先立って、私が提出者となって標記の「藤井孝幸議員の名誉を回復する決議」を採決し、賛成多数で可決しました。藤井孝幸議員は本人にかかわることについては採決に加われない「除斥」によって、議場から退出して行われました。
以下、可決された決議を掲載します。
○藤井孝幸議員の名誉を回復する決議
平成26年3月18日、藤井孝幸議員に対する議員辞職勧告が決議された。本辞職勧告が決議されたのは、平成25年9月議会での藤井孝幸議員の一般質問を掲載した議会広報「あみ議会だより」第138号が、名誉を棄損していると龍ヶ崎市の常磐建設株式会社が代理人弁護士(龍ヶ崎市の眞鍋・大関法律事務所、眞鍋涼介・武智裕子・岡田友佑弁護士)を通じて、議会宛て及び藤井孝幸議員宛てに内容証明郵便で謝罪を求めてきたことにある。
しかし、このような議会での言論や議会だよりへの掲載が名誉棄損に該当するとすれば、議会活動は大きな制約を受け、執行部を牽制し税金の使途についてチェックするという議会本来の役目を果たすことはできない。柴原成一議員の提出による藤井孝幸議員に対する辞職勧告決議は、町民から負託された職務を奪うものであり、藤井孝幸議員の名誉を損なうばかりか、議会がみずからの言論を制約することにつながる、あってはならないきわめて憂慮すべき決議だったと言わざるを得ない。
当時の阿見町顧問弁護士は「名誉棄損にあたらない」「正当な議会活動である」とアドバイスをしている。
議員辞職勧告決議にあるように、藤井孝幸議員が「全員協議会では厳重注意を受けた」という事実もない。全員協議会では、議長が「厳重注意」の文書を示したものの異論が噴出し文書は回収されてしまった。「反論を繰り返し自分を正当化しようとした」こともなく、「阿見町議会の品位を著しく落とし議会を軽視している」という事実もない。
したがって、本議会は、事実でないことを前提に議決された議員辞職勧告を撤回し、藤井孝幸議員の名誉を回復する決議を行うものである。
平成26年6月10日
阿見町議会
藤井孝幸議員に対する
辞職勧告決議
是認することは到底出来ません
●平成26年3月阿見町議会は、3月3日に開会し議案上程・質疑、4・5日に一般質問、全議員による3日間の予算特別委員会、総務・民生教育・産業建設の各常任委員会を行い18日にすべての議案を可決し、一般会計145億5700万円、特別会計(6会計)115億700万円、水道事業会計16億8672万円、総額277億5072万円の予算が成立し閉会しました。平成25年度に比較すると18億1770万円の増です。私はすべての予算案に賛成しました。平成26年3月阿見町議会は全日程を終了し閉会しました。
●請願では、1、「容器リサイクル法改正し発生抑制と再使用を促進するための法律制定を求める意見書の採択を求める請願」、2、「要支援者を介護予防給付から切り離すことに反対の請願」、3、「オーケストラと歌おうin Amiの存続を求める請願」の内、1は賛成多数で採択、2と3は賛成少数で採択されませんでした。私は、全請願に賛成を致しました。
●さて、議会最終日、本会議が開会された直後、標記の「藤井孝幸議員に対する辞職勧告決議」の緊急動議が提出されました。提出者は副議長の柴原成一議員です。事前に周到に準備されたものでした。
●議会は言論の府です。議論を通じて最善の方法や配慮しなければならない課題などを明らかにすることが民主主義の原理原則です。多数決の原理と少数意見の尊重という原則は、私たちの民主主義社会を支える重要な柱です。
●緊急動議は、辞職勧告された藤井孝幸議員に弁明の機会も与えず、質疑も途中で打ち切るなどきわめて強引なやり方で議決されました。こうして議決された「辞職勧告」はまったく正当性に欠けたもので是認することは到底出来ません。「阿見町の議会史に汚点を残した」という非難を免れないと思います。そもそも、決議にある事実経過や相手企業の内容証明の「内容」は、阿見町の顧問弁護士からも、藤井孝幸議員の顧問弁護士からも「名誉棄損にあたらない」「正当な議会活動である」とアドバイスを受けたものです。藤井孝幸議員は訴えられたわけでもなく、逮捕されたわけでもなく、起訴されたものでもありません。一般質問という正当な議会活動を行っただけです。謝罪や辞職をする理由は全くないのです。提出者や賛成者は、町顧問弁護士のアドバイスをどのように受け止めたのでしょうか。
引用開始
●藤井孝幸議員に対する辞職勧告決議
(以下の文章は議会で配布された原文のままです。)
提出者 柴原成一
賛成者 倉持松雄、諏訪原実、佐藤幸明、吉田憲市、紙井和美、難波千香子、川畑秀慈、平岡博、飯野良治、野口雅弘、藤平竜也
提案理由
藤井孝幸議員の平成25年10月18日発行の「あみ議会だより」第138号の19項の記事において、掲載された企業より弁護士を通じて名誉棄損を行ったことに対して阿見町議会あてに内容証明が送られてきました。
藤井孝幸議員はこの記事に関して、議員個人は、記事の掲載に対して一切の責任は負わないとし、責任は議会がとるべきであると主張しています。
国家賠償法という法律が、憲法第17条を具体化しているがいくつかの問題も残されている。
もしこの記事の件が裁判になり賠償を求められたときは、地方公共団体(阿見町)に賠償責任が生じる。
しかし、国民の側は「故意」「過失」があったことを証明することは難しくほとんどが泣寝入りとなる。
藤井孝幸議員は、法的責任を問われなければ良いとしており、この記事の掲載に対して具体的な証拠を提示し説明することもなく、自らの正当性を主張するだけである。
また、藤井孝幸議員は議会だよりの記事については過去幾度にもわたり実際の質問をより拡大し誤解を招くような記事をのせようとしてきました。
この記事掲載の件は、法的責任の前に道義的責任が生じる。
すなわち法的責任が問われなくても道義的責任は問われる。
過日の全員協議会では厳重注意を受けたにもかかわらず、真摯に受け入れることもなく、反論を繰り返し自分を正当化しようとしたことは、阿見町議会の品位を著しく落とし議会を軽視している。
よって、阿見町議会は、藤井孝幸議員に対して相手企業に謝罪し、議会だより編集委員会を辞職し、自ら阿見町議会議員の職を辞することを勧告する。
平成26年3月18日
引用終わり
●この辞職勧告決議が出された経緯は、以下の平成25年9月議会での藤井孝幸議員の一般質問を掲載した議会広報第138号が名誉を棄損していると、龍ヶ崎市の常磐建設株式会社が代理人弁護士(龍ヶ崎市の眞鍋・大関法律事務所、眞鍋涼介・武智裕子・岡田友佑弁護士)を通じて、議会あて(議長あて)及び藤井孝幸議員あてに内容証明郵便で謝罪を求めてきたことにあります。
●藤井孝幸議員は、阿見町の工事入札経緯をもとに平成25年9月議会で、入札制度の改善や透明性を求め執行部とやり取りしました。藤井議員は、公開されている入札結果や入札書き取り書に基づいて、1、事後公表にもかかわらず予定価格に対して100%という入札契約がある、2、今年度の入札結果では、99・9%や99%以上のものが多数ある、3、平成24年度の平均落札率89.9%と比較して相当高くなっている特定業者の契約がある、などをあげて入札システムの改善を求めたものです。議会でのやり取りは以下の通りです。
引用開始
(平成25年9月議会の議事録の原文のままです。議長の指名を省略しました)
●平成25年9月議会議事録
○議長(倉持松雄君)藤井孝幸君の質問を続けます。
14番藤井孝幸君。
○14番(藤井孝幸君)ではですね,次に,入札について質問します。入札関連事業には,もう全国どこの自治体もですね,四苦八苦をして問題を抱えているようですが,卑近な例が,県の事業で,県庁のOBと土木業者癒着,談合,それで,県の現職の職員も処分をされた,大量に処分をされたというようなことが,実際にありましたんで,阿見町では,こんなことあっちゃ,もう絶対になりませんのでね,次で質問します。
阿見町は,入札時に予定価格を決定する場合に,歩切りを行っているかどうか。
2番目に,歩切りのパーセントを決定するのは誰か。
3番目,歩切りの比率はどれぐらいか。まあ,工事等の金額にもよるでしょうが,比率決定の根拠は何か。
4番目に,歩切り幅は公表できないのか。
5番目に,国土交通省からの歩切り指導指針はないのか。
6番目に,歩切りの功罪は何かということで,質問させていただきます。
○議長(倉持松雄君)ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長天田富司男君。
○町長(天田富司男君)入札についての御質問にお答えいたします。
阿見町は歩切りを行っているか。歩切りを決定するのは誰か。歩切りの比率どれぐらいか。工事等の金額にもよるだろうが,比率決定の根拠は何か。歩切りは公表できないのかについてですが,予定価格を決定する際には,阿見町事務決裁規定及び阿見町契約規則に基づき,金額に応じた専決権者が―専決権者は私です。設計図書等により,取引の実例単価,需要の状況,履行の難易度,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に決定しておりますので,歩切りは行っておりません。
次に,国土交通省・総務省は歩切りについての指導・指針等はないのかですが,平成23年8月25日付の国土交通大臣及び総務大臣通知の公共工事の入札及び契約の適正化の推進について及び同年8月31日告示の公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針において,歩切りによる予定価格の切り下げは行わないこととの指導がされております。
次に,歩切りの功罪は何かですが,歩切りによる予定価格の切り下げは,公共工事の品質や工事等の適正履行の確保に支障を来すとともに,建設業等の健全な発達を阻害するおそれがあることなどのデメリットがあるものと考えております。
○14番(藤井孝幸君)歩切りがないということですが,じゃあ,おおむね設計価格と予定価格は同じということで理解していいですか。
○総務部長(坪田匡弘君)まあ,そういうことに,おおむねなるんですけども,先ほど御説明しましたとおり,取引の実例単価とか需要状況,履行の難易度,数量の多寡等を考慮して予定価格を決めるということでございます。
○14番(藤井孝幸君)ということは,設計価格イコール予定価格じゃないということですよね。イコールじゃないということでいいですよね。どうですか。
○総務部長(坪田匡弘君)その設計価格の捉え方なんですけども,そういったいろんな状況を考慮して設計価格と。設計価格,数字で引いた設計図書を参考にして決めていくということでございます。
○14番(藤井孝幸君)イコールじゃないということは当然そうなんでしょう。だから,設計価格は100万だったら,いろんな状況を加味しがら95万に予定価格を決めるということでしょう。だから,その間,当然イコールじゃないんだったら,差が出てくるちゅうことです。それを歩切りというかどうかはね,違うでしょけども,いずれにしても,設計価格イコール予定価格じゃないということは,その設計価格は知ってて,予定価格を決める人が,それなりの値段を下げて―上るちゅうことはないでしょうから,下げて決めるということなんでしょう。どうですか。
○総務部長(坪田匡弘君)国なんかは特にそうなんですけども,予算を当初,計上するときに,設計を組んで計上しまして,それがまあ,設計価格といわれれば設計価格になるんでしょうけども,その後,事業の執行までには期間がありますので,その間のいろんな,実例単価とか調査をして,その予算からいろいろ考慮をして予定価格を決めていくというような流れになります。町のほうでも,予算を計上するときには,設計価格,設計を組んでその価格をもとに予算を決めてくと。それが設計価格になるかと思います。
○14番(藤井孝幸君)設計価格な。まあ,いずれにしても,部長がいろいろ言ってっけど,要は,予定価格と設計価格は違うちゅうことなんですよね,現実にね。だから,何パーセントか,いろんなことを加味しながら切るということだと思うんですよ。それで予定価格を決めて,その予定価格を決めるのが町長だというから,町長にそういう専門的な能力はあるのかな。ちょっとそれは私もわかりませんけど。
それで,私ね,何でこんな質問をしているかというと,時々,最低制限価格というのが出ますよね。入札の書き取り調書なんか見ると,最低制限価格より下回ったから,これ失格とかって書いてるでしょ。その最低制限価格というのは,誰が決めるんですかね。
○総務部長(坪田匡弘君)最低制限価格は,一般競争入札に適用しておりますので,一般競争入札の金額ですね,これが2,000万以上ですので,町長ということになります。予定価格は,金額によって専決権者が違いますので,先ほども御説明しましたとおり,今は1,000万円以上が町長になっている。1,000万円以下では部長,課長で分かれています。
○14番(藤井孝幸君)最低制限価格を決めるのは,誰って言いましたっけ。町長ですね。その何パーセント以下,予定価格から,最低制限は幾らというのは,どういう―何か基準があるんですかね。
○総務部長(坪田匡弘君)おおむねの目安はつくっております。決めておりますけども,これは公表しておりませんので,おおむねのものはあるということで理解していただきたいと思います。
○14番(藤井孝幸君)おおむねの基準がある。おおむねの基準っちゅったら,例えば,予定価格から何パーセント以下とかという,そういう基準かどうか,確認させてください。
○総務部長(坪田匡弘君)最初の考え方は予定価格になりますけども,そこから範囲があって,その範囲の中で決めていくと。それはいろいろ調査した中で,資料を参考に決めていくかと思いますけども,その範囲の中で決めていくと。
○14番(藤井孝幸君)ということは,これ,町長の裁量……。やっぱり,町長がこれ一人ではできないから,誰かの,担当者とかですね,相談しながら最低価格,こうやって決めるんでしょうけども,まあ,町長一人でやってるんだったら,問題もあるし……。こういう業者というのはね,一番知りたいのは最低制限価格なんですよね。予定価格,もちろん公表するやつもあって,事後公表も事前公表もあるけども,知りたいわけです。だからねえ,いろんな担当者なんかには誘惑が来るんですよ。ねえ。そのために,入札制度の改正で,要は,役場の担当職員に入札の情報を要求した者には処置をするとかちって書いてるわけでしょ。じゃあ,角度変えて,その処置はどんなもんか,聞きましょうか。いやいや部長じゃなくてもいいぞ。わかってる人で。
○総務部長(坪田匡弘君)予定価格を,従来は事前公表をしておりましたけれども,事前公表でもいろいろデメリットがあるということで,一般競争入札については,事後公表にしております。
それで,事後公表になりますと,事前公表になる前は事後公表だったんですけども,そのときにいろいろ,予定価格の探る,職員のほうに業者の方が探るというような状況もあって,事前公表にしたんだけれども,いろいろ不都合があって事後公表にしたんですけども,そういった業者側の働きかけ等が懸念されますで,入札契約事務に関する不当な情報提供要求等の対応要領というものをつくっております。これは,そういった働きかけがあった場合は,一人の担当者で処理するのではなくて,課内でそれをちゃんと課長に報告をして,課長が部長と,そういった者とも協議して対応に当たるというような,おおむね―いろいろ細かく書いてあるんですけど,ちょっと今なかたもんで,そういった仕組みにしております。
○14番(藤井孝幸君)だから,その対応に当たるっちゅうけど,その対応っちゅうはどういう……。業者に対してどう言うんですか。
○総務部長(坪田匡弘君)その予定価格とかを聞き出すという明確な事実があった場合は,指名停止措置にするということを決めております。
○議長(倉持松雄君)14番藤井孝幸君。
○14番(藤井孝幸君)私はこういう設計価格と予定価格は歩切りがないっちゅうからね,ないって言うから,設計価格イコール予定価格かと思ったんだけど,そうでもないみたいですし,予定価格は設計価格よりもプラスマイナ―プラスはないでしょうけども,あるということなんですが,これね,私,25年の5月の22,今年の5月22日の執行のね,一般競争入札で,これ事後に,事後評価っちゅうのか事後公表ということにもかかわらずね,100%の落札率が出たんですよ。100%。さっきは99.9だったけど,今度は100%なんですね。もう1つはですね,25年の8月2日にね,これも一般競争入札で,7件あるうちに,7件あるうちにですよ,6件が84%以下の落札率なんです。84%以下。で,そのあとの1件がですね,99.2%なのね,落札率が。その業者と100%の業者が同じなんです。同じ業者なんですよ。一般の人― 一般っちゅったらおかしいけども,他の業者は85%以下で落札している。しかし、そこの業者は99.2%と100%の落札率なんですね。でも,ほかにもまだありますよ。まあ,業者の名前,言いませんけども,23年の2月から25年の8月までね,17件の事業を受注している業者があるんですよ。その受注業者が,17件のうち15件がですね,落札率95%以上なんですよ。で,わずか1件が八十何%ちゅうのがあるんですけど,これもみんな同じ業者なんですよ。さっき言った業者とは違いますけどね。だから,私なんか指摘してるのは,特定の業者が落札率が非常に高いという,こういう現実もあるということなんですね。原因は何だという話を聞きたいんですけども,担当者なんかはね,こういう数字を見てですよ,やっぱり,まあ,いろいろ改正はしたけどね,改正はしたけども,その効果をしっかりと見つめてくださいよ。検証して。これイタチごっこだと思うんですけどね。この入札と落札っちゅうのはイタチごっこだと思うんだけども,現実に100%があったり99.2%,それから95%以上が17件中の15件もあるという―同じ業者がだよ。そういう現実というのがね,やっぱり,真剣に見つめ直す必要があると思いますよ。どこかで何か疑わしきものがあるような気がせんでもないですよね,私のところに投書が来てるから。そういうことは,やはり真剣に考えてくださいよ,ね,担当者は。
引用終わり
●該当するところは以上がすべてです。質疑では業者名は一切出てきません。また、誰もが知りうる入札経緯の中での事実をあげて、入札制度の改革を求めたということが分かります。非常に研究された素晴らしい質疑だったと評価されるものだったと思います。この質疑をもとに、議会だより第138号は作成されました。議会だよりの作成過程は、各議員が自分の質疑は責任を持って作成することとしています。議会だより編集委員会は見出しの表現等で改善を求めることがあり、実際に、藤井孝幸議員の見出しは、当初の見出しから変更されています。
●次に、龍ヶ崎市の常磐建設株式会社が代理人弁護士(龍ヶ崎市の眞鍋・大関法律事務所、眞鍋涼介・武智裕子・岡田友佑弁護士)を通じて名誉棄損に当たると内容証明を送付し謝罪を求めてきた議会だより138号に掲載された藤井孝幸議員の該当部分を引用します。また、掲載された入札書き取り書は、執行部が「公表用」として議会に提供したもので、マスキングは藤井孝幸議員が行ったものです。原本には、一切マスキングはされていません。
引用開始
●阿見町議会だより第138号
入札は公平・透明性が確保されているか
藤井:23年度から25年8月までの入札で特定の業者が17件中15件が95%以上で落札・受注している。また25年5月執行の入札で落札率100%がある。普通考えられない。公平性・透明性を図るべき。入札の疑念は払しょくできなかった。私がしつこく質問する理由は、匿名だが、「なんとかして欲しい」の便りが4通来ている。
引用終わり
●ここでも業者名は一切出てきません。この短い記事のどの部分が「常磐建設株式会社」の名誉を棄損したのか、まったく理解に苦しむところです。法律の専門家である3人の弁護士の内、阿見町の顧問弁護士及び藤井孝幸議員の顧問弁護士は「名誉棄損に当たらない」「正当な議会活動である」とアドバイスをし、常磐建設株式会社の代理人弁護士だけが「名誉棄損に当たるから謝罪せよ」としています。
●何度も書きますが、私は、このような言論や記事の掲載が名誉棄損に該当するとすれば、議会活動は大きな制約を受け、執行部をけん制し税金の使途についてチェックするという議会の役目を果たせなくなると考えています。今回の、柴原成一議員の提出による「辞職勧告」決議は、議会がみずから自分の首を絞めていると考えており、きわめて憂慮すべき事態だと言わざるを得ません。議員辞職勧告決議はまったく適当ではありません。また、辞職勧告にあるように藤井孝幸議員が、「全員協議会では厳重注意を受けた」という事実もありません。全員協議会では、議長が「厳重注意」の文書を示したものの異論が噴出し、文書は回収されてしまいました。これは、事実でないことを前提に議決されたもので、瑕疵のある決議であり取り消しをしなければならない決議です。
●地方自治法は議員辞職勧告決議を規定していません。しかし、例えば議員が現行犯で逮捕されるとか、起訴されるとか、不祥事件があると、他の議員から辞職勧告決議案が提出されることがあります。法律上認められた議案ではなく、事実上の議会の意思決定を求める議案です。事実上の問題であっても、議員には提案権がありますので、所定の要件を満たして提出されるならば、議長は受理する義務があります。
●しかし、議員に議案提出権があるからといって、なんでも提案して良いものではありません。そのひとつが「議員辞職勧告決議案」です。当該議員が議員として適当か不適当かは、選挙した住民が判断すべきことです。選挙された議員が同じく選挙された議員についての適、不適を判断する権限はありません。それは四年毎に行われる選挙で、有権者が判断すべきことであるからです。
●また、1、議員の任期四年は法律で保障されていること、2、議会が辞職勧告決議案を可決しても法的拘束力がないこと、3、当該議員が辞職勧告決議にしたがわなかったとき、議会の権威が低下すること、4、不祥事件で逮捕された議員が議会の議決にしたがって辞職したとき、仮に将来無罪であることが確定した場合、議員の資格や名誉を回復させる手段がないこと等からも、議員辞職勧告決議案の提出には賛成できません。
●不祥事件を起こした議員は、自らが住民代表の議員として適、不適のいずれかであるかを判断する必要があります。いわゆる政治的責任をどういう方法でとるかは、当該議員が決めることであり、議会や同僚議員が辞職勧告決議で議員に強要すべきことではありません。
●議員辞職勧告決議案は議会に関する問題ですから、通常は、議会運営委員会に付託されます。ここで提案者の説明を聞いた後、議会の議決事件になじむかどうか十分審査する必要があります。本人の弁明をはじめとして参考人の意見も聴き、議員辞職勧告決議の法的性格、妥当性等を当該議員だけの問題ではなく、歴史に残る議会の意思決定として適切であるかを掘り下げて論議することが求められます。
●こうした慎重さをまったく欠いた今回の阿見町議会の藤井孝幸議員に対する辞職勧告決議が、「みんなで渡れば怖くない」ということで提案され準備されたことでないことを祈るばかりです。弁明の機会を与えなかったということから、提出者は最低でも以下の疑問には答える必要があると思います。
1、何ゆえ一事業所に謝罪しなければならないのか。その根拠は何か。
2、名誉棄損に当たると断言しているが、どの部分が名誉棄損に当たるのか。
3、道義的責任とは何を指すのか。
4、具体的証拠も提示することなく自らの正当性を主張するだけとしているが、具体的証拠とは何を言うのか。
5、全員協議会では厳重注意を受けたとしているが、事実と異なるのではないか。
6、阿見町議会の品位を著しく落とし議会を軽視しているとしているが、具体的事実をあげるべきだ。
あいさつ状ではないと回答
先日の読売新聞茨城版に掲載された記事の続報です。本日(1月17日)、阿見町選挙管理委員会より正式に回答がありました。それは、町民に送付した私のハガキは公職選挙法で禁止されている「あいさつ状」には該当しないということでした。したがって「抵触しない」し「違反もしていない」ということになります。
1月15日に、記事を書いた読売新聞の記者が私を訪ねてきました。この記事が掲載された経緯について私から質問し、その上で、「公職選挙法に抵触も違反もしないにもかかわらず、特大の記事を書いたのは読売新聞としてどのような判断なのか、どのような社会的意義があるのか」と質問しました。記事掲載の経緯については、予想していたようなものでどのような力が働いたのか良く理解できました。
しかし、回答は全く納得のいかないものでした。選挙管理委員会は、読売記者の取材に対して、ハガキが公職選挙法に「抵触している」「違反している」「その恐れがある」というコメントをまったくしないにもかかわらず、あたかも公職選挙法に違反しているかのような記事を書いたのは、「読売新聞の基準では許される」というものでした。
私からは、これまでの事例からして「公職選挙法に抵触しない」ということを再度説明し、選挙管理委員会の見解が出たら「何らかの救済措置」なり「検証記事を書くつもりがあるか」どうかを聞きましたが、記者の一存では回答しかねるということでした。
選挙管理委員会の見解によると、
公職選挙法第147条の2、あいさつ状の禁止は、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。」と定められおり、
その逐条解説によると、「・・・例えば時候のあいさつと政策などそれ以外の部分がある場合が問題となるが、時候のあいさつに属するものなのかあるいは政策報告なのかは全体として見て判断すべきものと解される。」ということで、実際の現物を見て判断するということになっています。その判断として、ハガキは「あいさつ状」には該当しないというものだったということです。
私のハガキは、立派な議会報告、政策報告と判断されました。実際、お返事をいただいた支援者の感想も「議会の様子が分かった」というものでした。
読売新聞の記事が掲載された朝、議長を訪ねて2名の議員が「問題ではないのか」と訪ねてきたようです。議長は、「公職選挙法に「抵触する」とも「違反している」とも書いてない記事に、何か問題があるのか」と逆に尋ねたようです。同僚議員にもご心配をかけてしまいました。
ちなみに、読売新聞の記事を追いかけて他の新聞が書くということはありませんでした。身の潔白は証明されたものの、読売新聞という巨大なメディアの報道が、読者にどのような印象を与えたのか心配ではあります。
今回の件では、元取手市議の小嶋吉浩さんには、しっかりとした根拠に基づく貴重な資料を提供していただきました。感謝を申し上げたいと思います。また、多くの方々から信頼しているという励ましのメールやら電話やらお手紙をいただきました。ありがとうございました。長い文章となりましたが、とりあえずのご報告です。
議会報告かあいさつ状か
今日の読売新聞茨城版に私に関する記事が掲載されました。茨城版の5段にわたって「阿見町議、年賀はがき送る 複数有権者に 公選法抵触の恐れ」というものでした。記事には「海野隆町議が・・・」ということでしっかりと氏名も書かれています。ちなみに現物は以下を参照してください。
この記事分量は大事件並みの扱いで、読売新聞の通常の読者ならば、あたかも公職選挙法に違反している重大事件であるかのごとき印象を持ったと思われます。実際、今朝から町内外の友人知人からたくさんの電話やメールをいただきました。ご心配やら、公選法の解釈やら、取材の方法やら、励ましやら、様々な電話でした。
昨日お昼前に、読売新聞の服部という記者(読売新聞つくば支局・服部牧夫記者)から運転中に携帯電話に連絡がありました。用件は何かと言うと、「年賀状のことで伺いたい」ということでした。運転中でもあり路肩に車を寄せて、やり取りは3分間にも満たない程度でした。
いくつかのやり取りがあり、「議会報告として出している」「公選法には抵触しない」「特定少数に出している」ことなどを回答しました。私のハガキ版「ひと・まち・くらし・しぜん通信」のコピーを持っているということでしたので、選管等に取材すれば公選法に抵触しないと分かると思い「あとは君の判断で・・・」ということで、電話を切りました。
中央紙の地方勤務の記者は、大学卒業後直ぐの経験の浅い方々が多い傾向があります。携帯電話の向こうの声は若々しくそのような記者なのかと思いました。「すでに記事を書いてしまっているのではないか」、「取材対象に面談も求めず電話だけで済ますという安易な取材をしようとしているのではないか」、と少し危惧がありました。
危惧は当たりました。記事は、「公選法抵触の恐れ」とは書いているものの、記事の分量や書き方はあたかも公選法に違反しているかのごとくの書き方でした。茨城県選挙管理委員会のコメントは「文面も含め総合的に判断しなければならず、形式だけでは判断できない」とし、阿見町選管のコメントは「即答できない」としています。
私は、茨城県選挙管理委員会に、「このコメントを出したのかどうか」、「実物(コピー)を見てコメントしたのかどうか」、「総合的に判断して公選法に違反・抵触するのかどうか」を確認しました。茨城県選挙管理委員会は、「一般的な話をした」と話しているので、後日文書で回答をいただきたい旨を話し了解を得ました。少なくとも、読売新聞記者に「違反・抵触する」という判断はしなかったと言っています。
私も長年、議会議員を経験しております。どのようなものが公選法に抵触するのか、違反するのか慎重に見極めてハガキ版「ひと・まち・くらし・しぜん通信」を郵送したつもりでいます。このような文面で、公選法に抵触・違反することはないと確信しています。県選管からの回答文書が楽しみです。
このような事案は、2012年1月14日付朝日新聞が公選法の「あいさつ状の禁止」規定に違反するとして記事にしています。また、同18日にはお年玉付き年賀はがきによる議会報告も「寄付の禁止」に抵触するということで、小嶋吉浩元取手市議のケースを取り上げています。私のケースとまったく同様のケースですので、非常に参考になります。小嶋吉浩元取手市議のケースでは、総務省選挙課では「(お年玉付き年賀はがきが)財産上の利益供与に、ただちに該当するとは言えない」とし、茨城県選挙管理委員会は「文面を総合的に判断すると、あいさつ状と断定することは難しい」とコメントしています。
こうした、つい最近の前例があるにもかかわらず、記事を書いた読売新聞記者の行為は、まことに遺憾と言うほかありません。私にも家族や親族もあり、何より信頼していただいている支持者の方々がおります。一度、大きく傷ついた評判を回復するのは大変なことです。
みんなの党をご支援
いただいている皆様
阿見町議会議員
海 野 隆
皆様には年末年始のお忙しい時期をお過ごしのことと存じます。日ごろ、みんなの党へのご理解とご支援をいただきありがとうございます。
すでに、新聞報道等でご存じのことと思いますが、みんなの党は去る12月9日に前幹事長江田憲司衆議院議員をはじめとする8名の衆議院議員と6名の参議院議員が離党しました。参議院議員選挙直後に離党した柿沢未途衆議院議員と合わせて15名による新しい政治集団「結の党」が結成されます。党名は「人々の絆を強める」「政界再編成」の思いが込められているということです
今回の動きは、参議院議員選挙後に表面化した候補者選定、20億円に上る政党交付金の使途、今後の政界再編の方法、特定秘密保護法への対応など、さまざまな論争に決着をつけるものです。離党した方々は、代表であるトップリーダーの資質への疑念が解消できなかったということではないかと思われます。
私自身の2年前の町議会議員選挙、その後もみんなの党へのご支援をいただいた皆様には、大変残念なご報告になります。ご支援いただいた皆様の中には、代表の個性を評価いただく方々もいらっしゃいます。
川田龍平参議院議員をはじめとし、私がみんなの党内で連携する国会議員の多くが離党ということになり、私自身の今後のことについても多くのご心配やご助言、ご指導をいただきました。
私の今後の選択肢は3つあります。このままみんなの党にとどまり活動をする、2つ目には、連携する国会議員と行動を共にして新しい政治集団の結成に参加する、3つ目には、無所属となり地域の課題に全力で取り組む、というものです。皆様と良くご相談し熟慮して今後の方向性を考えてみたいと思っています。ご支援いただいている皆様のご意見をいただければ幸いです。
私は、阿見町議会議員としてこれまで以上に皆様のご意見やご要望を実現するために、さらに研鑽をつみ人脈を豊かなものにして、阿見町の発展と町民福祉の向上に全力を尽くしたいと思います。
最後になりましたが、向寒の折、お身体に留意されお過ごしいただけますよう祈念いたします。
平成25年12月16日
最近の「みんなの党」
の現状について
ご支援ご理解いただいている皆様、お元気にお過ごしのことと存じます。私が所属するみんなの党のことについて、さまざまなご意見やご批判をいただいております。最近のみんなの党の現状について、現時点での私の見解を述べさせていただきます。
1 参議院議員選挙後の党内の混乱について
参議院議員選挙後、みんなの党内では、参議院議員選挙候補者の選定及び決定方法について、及び財務の透明性確保の問題等について改善を求める意見がありました。その結果、幹事長が交代するということになり、執行部体制が渡辺喜美代表を支持する方々に偏るということになりました。また、この過程で柿沢未途衆議院議員が離党勧告を受け、党を離れました。
2 特定秘密保護法案への対応について
みんなの党は、2013年の総選挙及び2013年の参議院議員選挙で下記のような外交安全保障体制のアジェンダ(政権公約)を発表し、国民の信を問いました。
A 国民と国土をしっかり守る
1.戦略的な外交安全保障体制の構築
① 相互信頼に基づく日米同盟体制を日本の安全保障の基軸とする。対等な同盟関係という立場から、日米地位協定改定を提起し、「思いやり予算」も見直す。
② 安全保障会議の事務局機能を強化(日本版NSC)。国家戦略を明確化し、的確な政策オプションが提示できる体制を整える。
③ 政府全体の情報収集能力、情報漏洩防止策を強化。インテリジェンスの集約・分析機能を強化し、正確な情報がタイムリーに政府首脳に伝わる体制を構築する。
以上のようなものでした。
こうした公約の中で、今回、与党が提出した日本版NSCに賛成、特定秘密保護法案に修正を加え賛成の立場となりました。しかし、特に特定秘密保護法案についてはさまざまな問題点が指摘されています。①プライバシーの侵害、②「特定秘密」の範囲、③マスコミの取材・報道の自由への阻害、④国会・国会議員との関係等について、議論が熟したという状況ではないものと思われます。
この間、多くの党員、支持者の方々から、みんなの党の現状について、ご心配、お問い合わせ、ご意見、ご批判をいただきました。私たち地方議員は、地域の課題や住民福祉の向上を図るため、住民の声を丁寧に拾い上げ、行政につなぎ、あるいは政策として作り上げるという活動を行っています。特に茨城県では、一年後の12月に県議会選挙が予定されており、党勢拡大の絶好の機会だというのに、みんなの党への期待は、不安と不信に変わり、支持率は一向に向上していません。
最近、皆様から寄せられるほとんどの問題は、国会議員が担当する外交、安全保障体制にかかわるものです。しかし、公党の公認議員として、また一党員として、最近のみんなの党の政策決定の在り方、法案修正の在り方などに、少なからぬ疑問を持っています。党内での疑心暗鬼を増幅するようなことばかりがマスコミを通じて公表されています。
自由闊達に政策論議を交わし、党内の融和や結束を高めるということからほど遠い政党になってしまったのではないかと深く危惧せざるを得ません。川田龍平議員等連携する党所属国会議員とも情報交換をしながら今後の推移を見守りたいと考えています。みんなの党へのさらなるご意見をいただければ幸いです。
座談会
■日 時:2013年9月28日(土)
午後2時から
■場 所:本郷ふれあいセンター
会場電話 830-5100
■連絡先:tel&fax 029-895-0340
携帯 090-1548-5294
集会及び講演会のご案内
海野隆の議会活動へのご支援に感謝しております。皆様に集会及び講演会のご案内をさせていただきます。万障お繰り合わせてご参加いただければ幸いです。
●横田夫妻を迎えて拉致問題を考える講演会が開催されます
7月14日(日)午後2時から阿見町本郷ふれあいセンターで北朝鮮により拉致された日本人を救出しようと「拉致問題を考える講演会」が開催されます。家族会の横田滋・早紀江さんが講師予定です。主催は阿見町議会議員会で、どなたでも参加できます。多くの方をお誘い合わせてお出掛け下さい。無料です。